ご売却の流れ
プレイスはお客様の様々なニーズにお応えしながら、お客様をご売却の間しっかりサポートします。
3販売の依頼・(媒介契約)
不動産の売却(販売活動)をご依頼頂くにあたって、「媒介契約」をご締結頂きます。
お客様には、媒介契約をご締結頂くに先立って、媒介契約の種類、不動産売却の流れ等をご説明いたします。
お客様には、媒介契約をご締結頂くに先立って、媒介契約の種類、不動産売却の流れ等をご説明いたします。
媒介契約の種類・・・どんな内容?何が違うの?
専属専任媒介
- 1 国土交通大臣の指定する指定流通機構への物件登録:5日以内の登録が義務づけられています。
- 2 売主様に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告いたします。
- 3 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
- 4 売主様は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結することはできません。
専任媒介
- 1 国土交通大臣の指定する指定流通機構への物件登録:7日以内の登録が義務づけられています。
- 2 売主様に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告いたします。
- 3 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
- 4 売主様は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。
一般媒介契約
- 1 国土交通大臣の指定する指定流通機構への物件登録:登録の義務はありません。
- 2 売主様に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はありません。
- 3 売主様は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができます。
- 4 売主様は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができます。